認定を受けているさいたま市の会計事務所

法律について
認定を受けているさいたま市の会計事務所

両親が行っていた事業を引き継ぐためには色々な事前準備が必要になりますし、権利を譲り受ける際には税金を納めるものも少なくありません。

例えば、事業継承の際に贈与を受けている場合には贈与税を納める必要がある、不動産を相続した際にはその税金も課税されるため必要な手続きが必要になって来ます。

書籍を見ながら手続きを行うやり方もありますが、さいたま市浦和区にある会計事務所の税理士法人レヴ・ナスは事業継承や相続にも強い事務所であり、さいたま市をはじめ東京23区にお住いの人など、対応して貰うことができます。

税理士法人レヴ・ナスは創業支援サポートなどに特化している会計事務所ではあるけれども、事業継承問題にも特化していて公式サイト内では認定経営革新等支援機関の認定を得ていることが明記してあります。

認定経営革新等支援機関による認定は、特例事業承継税制の適用を受けることができるもの、対象株式が100%になる相続時の猶予対象が株式評価額も100%になるなどの利点を持ちます。

平成30年に行われた税制改革では、事業承継の際に発生する各種税金について納税を猶予する事業承継税制が大きく変更されたといいます。

この改正により10年間限定の特例措置が設けられ、先ほどの株式評価額や対象株式が100%になったわけです。

ただ、この措置を受けるためには税理士法人レヴ・ナスのように、認定経営革新等支援機関からの認定が必要になる、そしてこちらの事務所は認定会計事務所などからもおすすめできます。