社会保険労務士期日厳守の給与計算業務
法律について
社会保険労務士期日厳守の給与計算業務
社会保険労務士が行う様々な業務は、労働基準監督署と公共職業安定所や年金事務所への届出を行います。
また就業規則作成と助成金の申請まで、企業の効率的な経営をサポートしています。
社会保険労務士は国家資格者になり、2018年当時においては全国で41,000人程存在しました。
この内15,000人程は一般の企業などに勤務している人材となり、実際に事務所を持つ社会保険労務士の人数は26,000人程存在しました。
この多くが個人で開業しており、法人の事務所は2,300事務所程となっています。
2018年時点から最近は徐々に増える傾向にありますが、組織的に行っている法人事務所が占める割合は9パーセント程になります。
中小企業においては給与計算を行うだけの専門知識がない総務担当者の場合と、会社設立時から総務担当者を配置していない場合があります。
そのためこれに該当する企業から、依頼を受けた場合社労士は業務として請け負います。
残業代と雇用保険料及び社会保険料の計算ルールに精通していることが理由で、企業側も社労士の専門性を頼り依頼しますが給与計算は社労士の独占業務ではありません。
社労士の独占業務には1と2号業務があり、その内2号業務は帳簿作成を労働社会保険の法令に基づいて行う業務です。
帳簿書類の代表的なものに賃金台帳があり、賃金台帳作成は社労士の独占業務ですが賃金台帳作成と給与の計算は同一業務ではありません。
なお給与計算は1円の誤りもなく期日厳守が鉄則で残業手当の計算と、社会保険料や税額などを正確に算出し給与の支給総額と控除後の額を計算する業務になります。